NPO法人設立FAQ
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立したいのですが
設立される各都道府県庁にて申請が必要です。(但し2か所以上の都道府県に事務所を置く場合は、主たる事務所を設置する都道府県もしくは政令市への手続きになります。)
申請書類等は各都道府県のHPにてダウンロードもしくは、直接受け取る事が可能です。
奈良県で設立を検討されている方はコチラ
また、当センターでは、NPO法人設立相談を行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
NPO法人(特定非営利活動法人)設立申請は、郵送でもできますか。
郵送も可能ですが、内容の不備等のチェックがありますので、直接都道府県の窓口へ提出される事をお勧めします。ご提出の際には、事前にご予約が必要になります。
- 【奈良県の担当窓口】
- 奈良県くらし創造部協働推進課ボランティア・NPO係
〒630-8501奈良市登大路町30 奈良県庁2階(map)
TEL:0742-27-8715 FAX:0742-27-6139
NPO法人(特定非営利活動法人)設立申請に手数料は必要ですか。
NPO法人(特定非営利活動法人)設立を申請してから認証されるまで、どのくらいの期間がかかりますか。
NPO法人(特定非営利活動法人)設立申請中に、NPO法人(特定非営利活動法人)と名乗ることはできますか。
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するためには、資金や財産は必要ですか。
NPO法人(特定非営利活動法人)の名称に制約はありませんか。
なお、既存のNPO法人と同じ名称をもつことに法令上の制限はありませんが、市民の誤解を招きやすいことからできるだけ避けるべきでしょう。また、NPO法人の名称として登記できない符号があります。
詳細については、管轄の法務局(登記所)で確認してください。
自宅や会社をNPO法人(特定非営利活動法人)の事務所にできますか。
自宅(個人の住宅)であっても、そのNPO法人(特定非営利活動法人)の事業活動の中心となる場所で、一般的に、NPO法人の代表者(責任者)が所在して、その場所で継続的に業務が行われるのであれば、事務所とすることは可能です。
個人の住宅を主たる事務所にする場合は、そこに事業報告書等を備え置き、会員や利害関係人(NPO法人と取引等の契約関係がある者など)からの閲覧請求に対応することが可能であることが必要です。
また、所轄庁や利害関係者などが連絡を取れること(郵便が届くことや電話がつながることなど)も、当然必要となります。
NPO法人(特定非営利活動法人)の特定非営利活動の種類が複数にわたっても問題ないですか。
問題はありません。
ただし、定款に定める「目的」と「特定非営利活動に係る事業(法人の目的を達成するために行う事業)」の間で整合がとれている必要があります。活動の種類が多いから良いとか、1つしかないから悪いというものではなく、自分たちのミッションが何か、そのミッションを実現するための活動(事業)がどの活動の種類に該当するのか、という視点で選んでください。
【特定非営利活動の種類(20分野)】
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人(特定非営利活動法人)は、収益を得る事業を行うと問題になるのでしょうか。
NPO法(特定非営利活動促進法)でいう「非営利」とは、「活動により得た利益を構成員(役員や会員)に分配することができない(内部分配の禁止)」という意味であり、収入を得る事業を行うことや、活動によって利益が出ること自体は問題ではありません。
ただし、活動により得た利益を構成員(役員や社員)に分配することはできないことから、それらは次年度の活動のために繰り越すことになります。また「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区別に関わらず、物を仕入れて販売するような特定の34業種については法人税法上「収益事業」とみなされて課税される場合がありますので、ご注意ください。
なお、NPO法人(特定非営利活動法人)を解散する際の残余財産の帰属先は、NPO法に定める法人(国、地方公共団体又は定款で定めるNPO法人等)に限定されています。
【34業種】
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業その他飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保健業
- 技芸教授に関する業
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権提供業
- 労働者派遣業
NPO法人(特定非営利活動法人)の社員とは?
NPO法(特定非営利活動促進法)上の社員とは、NPO法人(特定非営利活動法人)の構成員であり、総会において議決権を有する、自然人や団体(法人含む)のことをいいます。
一般的には、正会員と呼んでいるNPO法人が多いようです。
なお、よく社員と会員を混同される方がいらっしゃいますが、会員イコール社員ではありません。
NPO法人(特定非営利活動法人)の会員に対して、入会金や会費は必ず徴収する必要がありますか。また金額に制限はありますか。
会員に対する入会金や会費は、必ず徴収しなければならないというものではありませんが、徴収する場合には、NPO法人(特定非営利活動法人)の運営という観点から、重要な収入源のひとつとしてその金額を決定することとなります。
なお、徴収する会費が高額な場合(所轄庁が社会通念にしたがって個別に判断)は、会員の種別によってその額に制限がありますので、ご注意ください。
役員(理事及び監事)がNPO法人(特定非営利活動法人)の会員や職員になることは可能ですか。また法人・団体が、会員になることは可能ですか。
いずれも問題はありません。
ただし、監事は会員を兼ねられますが、職員になることはできません。
外国人・未成年者は、NPO法人(特定非営利活動法人)の役員や会員になることができますか。
外国人や未成年でも役員や社員になることは可能ですが、住所や居住を証する書面等、必要な書類を提出する必要があります。未成年者については、法定代理人の同意等が必要です。
NPO法人(特定非営利活動法人)で役員に支払う報酬と事務局職員に支払う給料は違うのですか。また、支払う金額に制限はありますか。
報酬とは、役員としての活動に対して支払われるお金のことです。もっぱらその人の地位に着目して支払われるものといえるでしょう。
例えば、月に1度の理事会に出席し、その対価として報酬を受ける場合などです。給料とは、事務局職員としての労働の対価のことです。役員であっても、職員として給与を得ている場合は当該給与は役員報酬には該当しません。また、会議に出席するための交通費などは、費用の弁償であり、こちらも役員報酬には当たりません。
職員の給料は、正当な労働の対価として支払われますが、あまりにも非常識な高給を支払えば、利益の分配と見られる可能性があります。このことは、役員の報酬についてもいえることです。
将来、NPO法人(特定非営利活動法人)を株式会社や社団法人などに組織変更することはできますか?
NPO法人(特定非営利活動法人)から株式会社や一般社団法人・一般財団法人などに組織変更することはできません。また、株式会社、一般社団法人・一般財団法人、社会福祉法人などとの合併も認められていません。合併ができるのは、NPO法人同士に限られています。

