NPO法人日本NPOセンター6月3日より認定NPO法人へ

1999年より、日本全国のNPOを支援とネットワークづくりを担ってこられた
NPO法人日本NPOセンターが、6月3日付でに東京国税局より認定NPO
法人の認定が下り、『認定NPO法人日本NPOセンター』となりました。
認定期間は2011年6月16日~2016年6月15日となっております。

認定NPO法人とは*******************************

 既にNPO法人になっている法人のうち、一定の要件を受けたものを
「認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」と略)」と認定し、
その認定NPO法人に対して税の支援措置を与えるということが基本的な
内容です。NPO法人は、税務署を通じて、認定NPO法人の認定申請をす
ることができ、国税庁長官は、この申請した法人が、一定の要件を満た
すと認めるとき、その法人を「認定NPO法人」と認定することになります。

国税庁認定NPO法人になると

 国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対して支出した寄付金に対して、
寄付金控除等の対象とする税制上の特例措置が講じられます。

国税庁認定NPO法人になるには

1.  国税庁長官の認定を受けようとするNPO法人は申請書に添付する書類
  の一つとして所轄庁の証明書が必要となります。
  (租税特別措置法施行令第39条の22の2第1項第9号)

2.  内閣府におきましては、所轄庁証明書に関する相談をNPO室において
  実施しています。なお、当該相談は、所轄庁証明書に係るものであり、
  認定NPO法人の認定申請に係る相談については、主たる事務所の所在
  地又は納税地の国税局(事前相談について)にご相談下さい。

3.  所轄庁証明書の申請に際しては、下記の点にご留意の上、書類の作成を
  行ってください。
 ・ 所轄庁証明書は租税特別措置法第66の11の2 第2項の認定に係る
  申請以外には利用できません。
   ・ 内閣府が証明書を出すNPO法人は、内閣府が認証しているNPO法人
     に限られます(都道府県が認証しているNPO法人につきましては、認
     証している都道府県が窓口となります。)
   ・ 以下のNPO法人につきましては、所轄庁の証明書は発行できません。
           a.. 2事業年度を経過していない法人
           b.. 事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等を提出していないなど
                  特定非営利活動促進法に違反する事項がある場合

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